平野屋

クリーニング事故賠償基準

Accident Compensation Standards

第1条(目的)

この賠償基準は、クリーニング業者が利用者から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、利用者の簡易迅速な救済を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

  • (1)「クリーニング業者」とは、利用者とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混合契約)を結んだ当事者をいう。
  • (2)「賠償額」とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  • (3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額をいう。
  • (4)「平均使用年数」とは一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  • (5)「補償割合」とは、洗たく物についての利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。
第2条の2(説明責任)
  • 1.クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
  • 2.クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物の状態を利用者とともに確認しなければならない。
第3条(クリーニング業者の責任)
  • 1.洗たく物について事故が発生した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利用者に対して賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、および利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 2.クリーニング業者は、利用者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。
第4条(賠償額の算定に関する基本方式)

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、利用者とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

第5条(賠償額の算定に関する特例)

当社が負う賠償責任は、仕上がり品到着後3ヶ月以内の物とします。規定以上の日数が経った商品に対しては、対応できません。商品が当社に到着したのち、工場内で商品が紛失した場合1注文あたり最大10万円、1点あたり5万円が最高賠償限度額となります。いかなる場合でも、補償内容が当該商品の時価を超えることはありません。ご注文を頂いたご本人様以外の第三者様からのご意見や苦情などをお受けする事は出来ません。賠償問題に対応させて頂く場合、「納品書・領収書・バーコードタグ」などをご提示頂けないなど、当社において作業をさせていただいた事が証明できない物に関しては、対応できません。商品の賠償においては、購入店より「販売価格証明書」を発行していただき当社に対して、ご提示をして頂く必要があります。

第6条(賠償額の減縮)

第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。

  • (1)クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すときは、賠償額の一部をカットすることができる。
  • (2)クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、かつ、これについて利用者の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
    賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
第7条(基準賠償額支払い義務の解除)
  • 1.利用者が洗たく物を受け取るに際して洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付した時はクリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 2.利用者が洗たく物を受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
    • (1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
    • (2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    • (3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
  • 4.地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
第8条(クリーニング事故賠償審査委員会)

この賠償基準の適用に関して、利用者とクリーニング業者との間に争いを生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

物品購入時からの
経過月数に対応する
補償割合

※左右にスクロールしてご覧ください

平均使用年数 補償割合
1年 2年 3年 4年 5年 10年 15年 A級 B級 C級









1ヶ月未満2ヶ月未満3ヶ月未満4ヶ月未満5ヶ月未満10ヶ月未満15ヶ月未満100%100%100%
2ヶ月以上
3ヶ月未満
4ヶ月以上
6ヶ月未満
6ヶ月以上
9ヶ月未満
8ヶ月以上
12ヶ月未満
10ヶ月以上
15ヶ月未満
20ヶ月以上
30ヶ月未満
30ヶ月以上
45ヶ月未満
88%81%74%
3ヶ月以上
4ヶ月未満
6ヶ月以上
8ヶ月未満
9ヶ月以上
12ヶ月未満
12ヶ月以上
16ヶ月未満
15ヶ月以上
20ヶ月未満
30ヶ月以上
40ヶ月未満
45ヶ月以上
60ヶ月未満
82%72%63%
4ヶ月以上
5ヶ月未満
8ヶ月以上
10ヶ月未満
12ヶ月以上
15ヶ月未満
16ヶ月以上
20ヶ月未満
20ヶ月以上
25ヶ月未満
40ヶ月以上
50ヶ月未満
60ヶ月以上
75ヶ月未満
77%65%55%
5ヶ月以上
6ヶ月未満
10ヶ月以上
12ヶ月未満
15ヶ月以上
18ヶ月未満
20ヶ月以上
24ヶ月未満
25ヶ月以上
30ヶ月未満
50ヶ月以上
60ヶ月未満
75ヶ月以上
90ヶ月未満
72%58%47%
6ヶ月以上
7ヶ月未満
12ヶ月以上
14ヶ月未満
18ヶ月以上
21ヶ月未満
24ヶ月以上
28ヶ月未満
30ヶ月以上
35ヶ月未満
60ヶ月以上
70ヶ月未満
90ヶ月以上
105ヶ月未満
68%52%40%
7ヶ月以上
8ヶ月未満
14ヶ月以上
16ヶ月未満
21ヶ月以上
24ヶ月未満
28ヶ月以上
32ヶ月未満
35ヶ月以上
40ヶ月未満
70ヶ月以上
80ヶ月未満
105ヶ月以上
120ヶ月未満
63%47%35%
8ヶ月以上
9ヶ月未満
16ヶ月以上
18ヶ月未満
24ヶ月以上
27ヶ月未満
32ヶ月以上
36ヶ月未満
40ヶ月以上
45ヶ月未満
80ヶ月以上
90ヶ月未満
120ヶ月以上
135ヶ月未満
59%42%30%
9ヶ月以上
10ヶ月未満
18ヶ月以上
20ヶ月未満
27ヶ月以上
30ヶ月未満
36ヶ月以上
40ヶ月未満
45ヶ月以上
50ヶ月未満
90ヶ月以上
100ヶ月未満
135ヶ月以上
150ヶ月未満
56%38%26%
10ヶ月以上
11ヶ月未満
20ヶ月以上
22ヶ月未満
30ヶ月以上
33ヶ月未満
40ヶ月以上
44ヶ月未満
50ヶ月以上
55ヶ月未満
100ヶ月以上
110ヶ月未満
150ヶ月以上
165ヶ月未満
52%34%22%
11ヶ月以上
12ヶ月未満
22ヶ月以上
24ヶ月未満
33ヶ月以上
36ヶ月未満
44ヶ月以上
48ヶ月未満
55ヶ月以上
60ヶ月未満
110ヶ月以上
120ヶ月未満
165ヶ月以上
180ヶ月未満
49%30%19%
12ヶ月以上
18ヶ月未満
24ヶ月以上
36ヶ月未満
36ヶ月以上
54ヶ月未満
48ヶ月以上
72ヶ月未満
60ヶ月以上
90ヶ月未満
120ヶ月以上
180ヶ月未満
180ヶ月以上
270ヶ月未満
46%27%16%
18ヶ月以上
24ヶ月未満
36ヶ月以上
48ヶ月未満
54ヶ月以上
72ヶ月未満
72ヶ月以上
96ヶ月未満
90ヶ月以上
120ヶ月未満
180ヶ月以上
240ヶ月未満
270ヶ月以上
360ヶ月未満
31%14%7%
24ヶ月以上48ヶ月以上72ヶ月以上96ヶ月以上120ヶ月以上240ヶ月以上360ヶ月以上21%7%3%

備考 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの